有料セミナー
【オンライン開催】
『ステルスマーケティング(ステマ)規制の基本
と企業の取るべき対応策』
開催日
2024年3月26日(火) 10:00~13:00
対象
法務部門、コンプライアンス部門、監査部門、web広告・マーケティングご担当者、SNS運用ご担当者、広告企画部門、販売促進部門、経営企画部門、総務部門など関連部門のご担当者様、また本テーマにご関心のある皆様
参加費(1名様につき)
38,500円(税込)
※事前振込をお願いしております。お申込後、ご請求書をメールにてお送りいたします。
概要
景品表示法をめぐる制度改正は近年度々行われており、令和5年3月28日には、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」を新たな不当表示として、内閣総理大臣が告示による指定を行い(通称「ステマ告示」)、同日、事業者の予見可能性を確保し内容の明確化を図るために「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」(通称「ステマ告示運用基準」)が消費者庁より公表されました。
ステマ告示の施行は同年10月1日より始まったところです。
本セミナーでは、消費者庁表示対策課にて景品表示法の事件調査業務や令和5年改正景品表示法の立案業務を担当し、また、同分野に関する法的助言・当局対応等を日常的に行っている講師が、ステマ規制の内容について基礎から説明するとともに、具体例を示しながら企業の取るべき対応策を解説していきます。
プログラム
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内容
1.ステマ告示とは?景品表示法の法体系を理解する
(1)ステマ告示 -そもそも「告示」とは-
(2)景品表示法の法体系・概説
2.ステマ規制導入の背景・趣旨
(1)ステマ規制導入の背景
(2)導入の一要因となった措置命令事案の解説
(3)ステマ規制導入の趣旨 -広告?広告じゃない?-3.ステマ告示・運用基準を理解する
(1)ステマ告示の内容 -2つの要件-
(2)ステマ告示要件①の解説
(3)ステマ告示要件②の解説
(4)アフィリエイト広告、SNS、インフルエンサー
…ステマ規制における重要キーワード
4.ケーススタディ・企業の取るべき対応策(※以下(1)(2)は一例)
(1)ケーススタディ -どのように宣伝を依頼する?-
(2)ケーススタディ -どのように表記する?-
(3)企業の取るべき対応策を理解する
※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影はご遠慮ください。
※お申込者様のお名前、メールアドレス、会社名(部署名)、電話番号を(社)企業研究会で共有いたします。
【オンライン受講の方】
視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催1営業日前までにメールでお送りいたします。
※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。
開催概要
開催日時 | 2024年3月26日(火) 10:00~13:00 |
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開催場所 | Zoomによるオンライン開催となります |
担当講師 |
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登壇講師 | 光和総合法律事務所 弁護士 上級食品表示診断士 渡辺大祐 氏 2012年弁護士登録。2018年より公正取引委員会に任期付公務員として在籍後、2020年より消費者庁表示対策課の景品・表示調査官として景品表示法の事件調査・執行業務を、さらに、2022年より令和5年改正法の立案業務を担当。専門は広告法、食品に関する法律、競争法。著書に、『法律要件から導く論点整理 景品表示法の実務』(第一法規、2023、単著)、『逐条解説 令和5年改正景品表示法』(商事法務、2023、共著)、『景品表示法(第6版)』(商事法務、2021、共著)、「令和5年景品表示法改正法及びステルスマーケティング告示・運用基準の概要」(『現代消費者法』No.60・民事法研究会、2023、共著)等多数。 |
参加費(1名様につき) | 38,500円(税込) ※事前振込をお願いしております。お申込後、ご請求書をメールにてお送りいたします。 |
*キャンセルについて* | お振込み後、当日のキャンセルはいたしかねます。 お申込者がご出席いただけない場合は、代理の方にご出席をお願いいたします。 やむをえず当日ご欠席される場合は、資料を送付させていただきますので 未入金の場合も受講料のお支払いをお願いいたします。 |
主催 共催 |
一般社団法人企業研究会 ビジネスコーチ株式会社 |